"Auto Market Truck" と "Giełda Samochodowa"という新聞、または Truck.pl, Truck-Expo.com と admoto.plというポータルへのアナウンスの掲載規定
"Auto Market Truck" と"Giełda Samochodowa"はAgencję Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski社(以下当社という)、所在地はスウプスク市、ガルヌツァルスカ通り21番地、郵便番号 76-200、の運営によって刊行されている新聞である。
従ってTruck.pl, Truck-Expo.com と admoto.plというポータルはadmoto.pl有限会社によって運営されています(以下admoto.plという)、所存地はスウプスク市、シェンキェヴィチャ通り5番地A号、郵便番号76-200、グダンスク市の規制で国公裁判登録番号(以下KRSという) 0000280828で地方裁判グダンスク北第8企業登録部門で登録され、払出済みの投資資本価格は50000 ズオチを設けています。
当社とadmoto.plポータル両方は以下出版社といいます。

§1総規定
1.以下の規定項目は出版社によって”Auto Market truck”と”Giełda Samochodowa”とい新聞、並びにTruck.pl, Truck-Expo.comとadmoto.plポータル、出版社が運営している他新聞および他ポータルに掲載される諸アナウンスの掲載規則を定める。
2.アナウンス掲載は本規定および法的な規則に定められ実行されます。

§2アナウンス掲載規則
1.アナウンスの内容・形式はポーランド国におけるメディア規制法案の第36案に倫理的・法的標準に一致しなければならない。
2.アナウンスの内容および形式はTruck.pl, Truck-Expo.com とadmoto.plというポータル,並びに”Giełda Samochodowa”と”Auto Market Truck”という新聞の事業方針に一致しなければならない。
3.アナウンスに参照された画像及び動画はテキスト、会社のロゴを含めることが禁じられていて、画像及び動画はアナウンス内容に適用しなければならない。
4.アナウンス掲載希望の方はアナウンスの内容に対して責任を持ち、当内容が現実および法制に一致すること、第三者の権利および本規定を侵害するものではないということを保証するものとします。
5.出版社はアナウンス掲載希望の方の行動に対して責任を持ちません。特に掲載される内容の現実性、確実性、法制との適用性に対して責任を持ちません。
6.当規定を侵害されるアナウンス内容に対しては出版社が当アナウンスの削除および内容変更権利を認めるものとします。
7.理由をあげずに出版社がアナウンス掲載依頼を断る権利を認めます。

§3掲載上技術的な条件
1.アナウンスに参照される画像および動画はアナウンス掲載タイプ及び方法基準における技術的な条件に伴うものとします。(フォーマット、ファイルのサイズ、分解能)。
2. フォームの入力内容がアナウンス掲載目的と違う場合は出版社がアナウンス内容変更および必要な限り内容縮小(掲載文字数制限あり)を行う権利がみとめられるものとします。
新聞向けのアナウンス掲載は当出版社の掲載標準に合わせられるものとします。

§4アナウンスの掲載日
1.新聞掲載向けのアナウンスの掲載日はアナウンス受け取り順番によって可能な限り一番早い日に決まるものとします。
2.ポータル上掲載されるアナウンスはポータルスタッフの承認を得てから30分以内に掲載されるものとします。

§5アナウンスの価格表、支払い方法
1.アナウンス掲載希望者と当社との契約書には相違がなければアナウンスとハイライトの価格は注文した日の価格表にそって決まるものとします。
2.出版社はどんな時でも自由に上記述べられた価格表の価格を変更できる権利を持っているものとします。
3.割引を含んだアナウンス注文が希望者によってキャンセルされた場合は出版社から未掲載のアナウンスに対する費用は返金されません。
4.アナウンス掲載希望の方は過去のアナウンス注文に対して納金期間を超えた場合は出版社がアナウンス掲載依頼を断る権利を認めます。
現在の注文に対する納金を済ましても過去の注文に対する返済が終了されていない場合は過去の注文に対する入金が先に転記されたゆえに新しい注文が実行されません。

§6個人情報
1.1997年8月29日現在の個人情報保護規制法案1997年8月29日現在の 法律帳 Nr 133, 箇所 883,にそった個人情報の記入は個人情報処理・オッファー紹介ための個人情報利用・出版社データベース保管に対する同意と同じ意味を持っているものとします。
2.電子通信サービス・事業規制法案2002年7月18日現在の法律帳 Nr144、箇所1204に記されている通りアナウンス掲載希望の方には個人情報への検証、訂正、削除、管理を権利があるものとします。
3.アナウンス掲載希望の方は出版社よりEメールアドレス、電話、ファックス、郵便局を通じて送信されるオファー、ニュースレター等に対して同意するものとします。

§7クレーム処理
1.クレームに関する問い合わせは以下の電話番号 0 59 84 10 550 および以下のEメールアドレスreklamacje@ct.com.plへアナウンスが掲載されてから二日以内にしなければならない。
2. クレームに対する連絡期間を過ごした場合は返金への権利がなくなる。
3.クレームの内容は掲載されたアナウンスに不良があったことを証明するべきである。
4.クレーム対象となる内容は出版社の特定の代表者によって判断されます。
5.クレームが認められた場合は補償金として出版社はアナウンスの訂正版をクレーム処理してから一番先に刊行される新聞に掲載するものとします。
6.出版社は掲載希望の方が損した費用に対して責任を持ちます。(価値は発生した不良にあったアナウンスの掲載価格)

§8附則

1.本規定の現在版へのアクセスはwww.admoto.pl, www.Truck-Expo.com と www.Truck.pl というページでできます。
2.出版社は掲載希望者を前以て知らせず本規定への改正ができる権利を認めるものとします。